エスネットワークスグループ
  1. トップ
  2. > 税務専門Q&A
  3. > 法人税
  4. > 事前確定届出給与の届出額と異なる金額の支給を行った場合の取扱いについて

法人税

事前確定届出給与の届出額と異なる金額の支給を行った場合の取扱いについて

当社は、3月末日を決算とする法人です。平成20年度は、社長に臨時給与を支給する方向で、3月15日に200万円支給することを定め、提出期限内に事前確定届出給与の届出書を納税地の所轄税務署長へ提出しています。しかし、不況のため実際は事前確定届出給与として届け出た社長に対する支給額200万円については、減額して50万円を支給しています。この場合、同年度の確定申告では、役員給与損金不算入額50万円を別表四の加算社外流出欄に記入すれば問題ありませんでしょうか。

納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこととなるため、原則として、その支給額の全額(50万円)が損金不算入となります。(法基通9-2-14)。 【参考条文等】 □法基通9-2-14

PAGEの先頭に戻る