エスネットワークスグループ
  1. トップ
  2. > 税務専門Q&A
  3. > 法人税
  4. > 会議費と交際費の区分について

法人税

会議費と交際費の区分について

飲食代を仕訳するとき、会議費と交際費の区分があいまいでよくわかりません。会議費と交際費の違いついて教えて下さい。

まず、会議費とは、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとされています。

それに対して交際費は、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、交際費から除かれます。

つまり、会議費と交際費の区分は、会議に相応しい場所であって、会議が行われた証拠があるという上で、更に、昼食程度という点から酒類の供与の有無とその金額が規準となります。

【参考条文等】
国税庁ホームページより
(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(法法66、61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平18改正措法附則102)

PAGEの先頭に戻る