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相続税

離婚に伴う慰謝料と財産分与について

離婚により相手方から財産を譲り受ける場合に贈与税がかかることは、ありますでしょうか。

・慰謝料として財産を移転する場合
損害賠償金またはそれに類するものとして所得税法では非課税とされています。

・財産分与として財産を移転する場合
妥当な範囲の給付であれば、原則として贈与税の課税対象となりません。

しかし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

①分与された財産の額が婚姻中に夫婦で築いた財産その他一切の事情を考慮してもなお不当に多過ぎると認められるケース。
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税が課税されることになります。

② 離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのもの(偽装離婚)と認められるケース。
この場合、分与された財産は、贈与により取得したものとされ贈与税が課税される可能性があります。

(所得税法基本通達33-1の4)
(相続税基本通達9-8 )

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